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宅地建物取引士試験

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宅地建物取引士試験

紫陽花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

 

私は、宅地建物取引士(以下、宅建)資格を取得するため、勉学に励んでおります。

ひとりで勉強をしていると分からないところが多く、業務終了後勉強会を開いています。

 

実際の業務に絡めたり、確認しあったりしている為

一人で勉強するよりも分かりやすく試験勉強に身が入っています!(そんな気がします)

 

今まで知らずに過ごしていたり、何気なく業務中に携わっていた書類や単語などの意味が分かり、

業務を進めていく上でも、勉強したことがとても活きてきた気がします(個人的には)

 

 

勉強をしておもしろいなと思った内容がありました。

『用途地域』という地域の括りのところです。

 

※国土交通省 都市局 都市計画化のホームページに下記のような説明がありましたので

抜粋いたしました。
■用途地域■

都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると

それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことが出来ます。

しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。

そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、

これを『用途地域』として定めています。

(中略)

用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、

建築物の建て方のルールが定められています。

これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。

例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率、道路の幅に見あった建物の高さ

などのルールがあります。

 

****

都市計画区域内では、それぞれ住居地域や商業地域などに分かれており

その中で「建物の高さ」や「敷地の広さ」などに対して規制して

閑静な住宅街の形成を進める地域や

逆に制限の緩和をしてビルやマンションを建てやすくしている地域
他にも様々な決まりがあり、その条件に合うよう建物が建っているそうです。

 

そう考えて街を歩くと、いつもと違った視点で街が見えてきて楽しいです。

みなさんも「自分の住んでいる街はどうだろう?」と見ながら歩くのもおすすめです!

 

 

 

 

7月に入れば、願書の受付が始まります。

今年の試験日程は、10月16日(日)です。

 

宅建資格は、不動産会社に勤める身として必ず取得したい資格です。

今後も、梅雨のジメジメにも負けず、夏の暑さにも負けず、

後悔しないように勉強し、試験合格を目指します!!